過払い金の返還請求訴訟を提起する人の中には、契約時に取り交わした契約書や、返済時に受け取った領収書などを処分してしまったという人もいるのではないでしょうか?
貸金業者に借り入れをしてもらった頃は、領収書や契約書を保管していたのに、借り入れした金額を完済したから必要ないだろうと思って処分してしまう人は少なくありません。
返済をしている頃は過払い金の存在を知らなかったという人もいるでしょう。
では過払い金返還請求訴訟では契約時の契約書や、返済時に受け取った領収書がない場合でも提起をすることは出来るのでしょうか?